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遺留分侵害額請求の内容証明の書き方~そのまま使える文例付き~

2026.04.06
遺留分侵害額請求の内容証明の書き方|そのまま使える文例付き

「遺留分を請求したいが、具体的にどう書けばいいか分からない」

「内容証明を送らないといけないと聞いたが、形式に不備がないか不安だ」

このようなご相談は、当事務所(川崎・武蔵小杉)に非常に多く寄せられます。

結論から申し上げます。遺留分侵害額請求では内容証明郵便による請求が極めて重要です。

特に、時効(1年)を止めるためには必須の手続となります。

本記事では、弁護士として数多くの相続紛争を解決してきた経験に基づき、そのまま使えるテンプレートと、失敗しないポイントを解説します。

1 なぜ「内容証明」が必要なのか?

遺留分侵害額請求権には、非常に短い期間制限があります。

  • 相続の開始および遺留分侵害を知った時から:1
  • 相続開始の時から:10

実務上、最も高い壁となるのがこの「1年」の時効(除斥期間)です。

この期間内に請求の意思表示をしないと権利は消滅してしまいますが、口頭や普通のメールでは、「いつ請求したか」の証拠が残りません。

1年以内に確かに請求した」という事実を公的に証明できる内容証明郵便は、時効を止める唯一確実な手段といえます。

2 内容証明に必ず記載すべき「6つの必須項目」

形式に不備があると、後々の調停や訴訟で不利になる恐れがあります。以下の項目は必ず含めてください。

  1. 請求者と相手方の特定(氏名・住所)
  2. 被相続人の特定(氏名・死亡日)
  3. 遺留分侵害額請求をする明確な意思表示
  4. 請求金額算定中の場合は「精査中である」旨を記載)
  5. 支払期限の指定
  6. 遅延損害金の記載重要:20264月の利率改定に注意)

3 そのまま使える!遺留分侵害額請求のテンプレート

以下は、実務でそのまま使用可能な基本形です。

通 知 書

私は、被相続人○○○○(令和日死亡)の相続人である○○○○です。

貴殿は、被相続人の遺言(または生前贈与)により財産を取得されていますが、これにより私の遺留分が侵害されています。

よって、私は貴殿に対し、民法第1046条に基づき、遺留分侵害額請求権を行使します。

つきましては、遺留分侵害額として、金○○円を支払うよう請求いたします(※)。

なお、本書面到達日の翌日から支払済みまで、その時点における法定利率(20263月現在は年3.0%)の割合による遅延損害金を付して支払ってください。

本書面到達後日以内に、誠意ある回答をいただけない場合には、家庭裁判所への調停申し立て等の法的手続に移行いたします。

2026

(差出人)住所・氏名

(受取人)住所・氏名

金額が分からない場合どうする?

正確な侵害額が不明な場合には以下のように記載して下さい

正確な侵害額については現在精査中であり、後日改めて確定額を通知いたしますが、本通知をもって遺留分侵害額請求権を行使したことを明示いたします。

4 特に注意すべき3つのポイント

生前贈与の「10年制限」の再確認

2019年の法改正以降、相続人への生前贈与を遡れるのは原則として「相続開始前10年間」に限定されています。この期間を誤って過大な請求を行うと、相手方に弁護士がついた際に交渉の主導権を奪われるため、事前の調査が不可欠です。

②不動産が含まれる場合の「評価額」

川崎(武蔵小杉)・横浜エリアは不動産価格の変動が激しく、固定資産税評価額で計算すると損をするケースが多々あります。内容証明を送る前に、実勢価格(時価)に基づいた有利な算定ができているかが成否を分けます。

5 弁護士に依頼するべきケース

内容証明はご自身で送ることも可能ですが、以下の場合は最初から弁護士にご相談ください。

  • 遺産の全容(生前贈与の履歴など)が不明な場合
  • 不動産が高額、または評価が難しい場合
  • 相手との感情的対立が激しく、直接のやり取りが困難な場合
  • 「回収」まで確実に行いたい場合
  • 相手に弁護士がついている場合

当事務所では、多数の弁護士が在籍しており、チーム制を組んだ上で、内容証明の送付からその後の交渉、訴訟、そして最終的な「差押え(強制執行)」まで一貫してサポートしております。

6 まとめ~初動の1通が結果を左右する~

遺留分侵害額請求は、内容証明を送った瞬間から「法的な戦い」が始まります。

  • 時効を確実に止める
  • 遅延損害金を確保する
  • 交渉の主導権を握る

この3つを網羅した初動こそが、納得のいく解決への近道です。

当事務所では、

  • 内容証明作成
  • 遺留分算定
  • 交渉・調停・訴訟
  • 強制執行(差押え)

まで一貫して対応しています。

「この書き方でいいのか不安」、「請求すべきか判断したい」、「回収まで見据えて進めたい」

このような場合は、早めにご相談ください。

【無料相談受付中】川崎市中原区・武蔵小杉駅前の法律事務所

相続・遺留分問題に特化した体制で、あなたの権利を最大限に守ります。

東京都・横浜市などからのご相談にも迅速に対応いたします。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
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