遺留分侵害額請求を無視されたら?経験豊富な弁護士が教える強制執行と遅延損害金
- 2026.03.31


相続において「遺留分侵害額請求」を行ったにもかかわらず、相手方が支払いに応じないケースは少なくありません。
「請求したけれど無視されている」「遺産を独り占めされて一円も払ってもらえない」といったご相談が、当事務所(川崎・武蔵小杉)にも多く寄せられています。特に、相手が支払いを拒否しているケースや、連絡すら取れないケースでお悩みの方は必見です。
本記事では、弁護士として22年、数多くの相続紛争を解決してきた経験に基づき、支払われない場合の法的対処法から、遅延損害金の扱い、さらには強制執行のポイントまで、実務目線で徹底解説します。
1 遺留分侵害額請求の基本フローと「時効」の罠
遺留分侵害額請求は、スピードが命です。まずは基本の流れを確認しましょう。
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遺留分侵害の有無を調査(遺言・生前贈与の精査)
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内容証明郵便による請求(★1年の時効を止める最重要ステップ)
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当事者間での交渉
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遺留分侵害額請求調停・訴訟(家庭裁判所・地方裁判所)
【弁護士の視点】
遺留分は「請求すれば自動的に振り込まれる」ものではありません。相手が支払いを拒む場合、早期に裁判手続きへ移行し、「債務名義(強制執行ができる権利)」を取得する戦略が必要です。
2 相手が支払わない場合の強力な対抗策:強制執行
判決や調停調書があるにもかかわらず支払いがない場合、以下の手段で強制的に回収します。実務では、まず預金や給与などの差押え(債権執行)を検討するのが基本です。
① 預貯金・給与の差押え(債権執行)
最も即効性が高い方法です。銀行名と支店名を特定し、相手の口座から直接回収します。会社員であれば給与の一部を差し押さえることも可能です。実務では、預金を差し押さえた時点でそのまま回収できるケースも少なくありません。
② 不動産の強制競売
相手が相続した不動産(土地・建物)を競売にかけ、その売却代金から回収します。
③ 動産執行
自宅にある現金や貴金属などを差し押さえます。
3 【重要】遅延損害金は「年3%」で確実に請求する
遺留分侵害額請求は金銭債権であるため、支払いが遅れた期間について、遅延損害金を上乗せして請求することが可能です。
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発生時期: 原則として請求(催告)をした日の翌日から
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利率: 年3.0%(2026年3月現在の法定利率)
- 法廷利率は改定される可能性があります。最新情報は当事務所へお問い合わせください。
実務上のポイント:内容証明で必ず明記する
内容証明作成時には、必ず以下の文言を盛り込みます。
「本書面到達日の翌日から支払済みまで年3.0%の割合による遅延損害金を付して支払え」 これを記載することで、回収額の増加だけでなく、相手に対する強い心理的プレッシャーにもなります。
4 税務も含めたワンストップ対応の重要性
遺留分の問題は、法律だけでなく税務とも密接に関係します。
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相続税の更正の請求(支払った側の税還付)
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不動産売却に伴う譲渡所得税の検討
当事務所では、懇意にしている税理士事務所と提携して、法務・税務の両面から一貫したサポートを行っております。税務面の検討を誤ると、結果的に大きな不利益を受ける可能性があるため、ワンストップでの解決が不可欠です。
5 遺留分トラブルを弁護士に依頼する4つのメリット
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することで、感情的な対立を回避し、経済的利益を最大化できます。
① 正確な遺留分侵害額の算定
不動産の適正な評価や、過去の生前贈与(特別受益)の持ち戻し計算など、複雑な算定を正確に行います。これにより、請求漏れを防ぎます。
② 法的根拠に基づくタフな交渉
親族間の話し合いは感情論になりがちですが、弁護士が介在することで、判決を見据えた「法的な解決」へ導きます。
③ 回収額を最大化する戦略設計
本記事で解説した「遅延損害金」の付加や、相手の資産調査に基づく「差押え」の準備など、現金を回収するための戦略を最初から組み立てます。
④ 強制執行までの一貫したサポート
「勝訴しても支払われない」という最悪の事態を防ぐため、当事務所の組織力を活かし、迅速に強制執行の手続きまで対応可能です。
6 まとめ:遺留分トラブルは「回収」を見据えた相談を
遺留分侵害額請求の本質は、単に請求書を送ることではなく、「実際に現金を回収すること」にあります。
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相手の資産状況がわからない
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親族間の対立が激しく話し合いにならない
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計算方法が複雑で損をしたくない
このような場合は、一人で対応せず、早期に専門家へ相談することが重要です。
当事務所では、複数の弁護士・事務局がチームを組んで、調査から強制執行まで一貫して対応いたします。
【無料相談受付中】川崎市中原区・武蔵小杉駅前の法律事務所
相続・遺留分トラブルの解決に特化したチームが、あなたの権利を確実に守ります。川崎市内はもちろん、横浜市や都内からのご相談にも迅速に対応しております。

2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長























