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遺留分とは?侵害された場合の対応について弁護士が解説

2026.03.06


「遺言で全財産を他の相続人に渡すと書かれていた」
「長男だけが生前贈与を受けており、自分には何も残らない」

このようなケースで問題となるのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分は、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
川崎市・武蔵小杉エリアでも、相続トラブルのご相談の中で非常に多いテーマの一つです。

本記事では、遺留分の基礎知識から、侵害された場合の具体的対応方法、そして弁護士に相談するメリットまで、実務の視点で分かりやすく解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続割合をいいます。

被相続人は原則として自由に遺言を書くことができます。しかし、その自由にも一定の制限があり、一定の相続人の生活保障を図るために設けられているのが遺留分制度です。

例えば、

  • 「全財産を愛人に相続させる」
  • 「長男のみに全財産を与える」
  • 「特定の子には一切相続させない」

という内容の遺言があっても、遺留分権利者は最低限の取り分を請求することができます。

なお、2019年の民法改正により、現在は**「遺留分侵害額請求」=金銭請求権**という形に一本化されています。
つまり、現物を取り戻すのではなく、原則として「お金での支払い」を求める制度になっています。

遺留分権利者

遺留分が認められているのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(親など)

兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、子どもがいない場合には、配偶者と被相続人の両親が遺留分権利者になります。

「自分には遺留分があるのか?」という点は、相続関係によって結論が変わります。
戸籍調査を含めた正確な確認が不可欠です。

遺留分の計算方法

遺留分の計算は非常に複雑です。単純に「法定相続分の半分」と覚えるのは危険です。

遺留分の割合
  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の 3分の1
  • それ以外の場合:法定相続分の 2分の1

例えば、

  • 配偶者と子1全体の2分の1が遺留分
  • 2人のみ全体の2分の1が遺留分

となります。

基礎財産の算定

遺留分算定の基礎となる財産は、

  • 相続開始時の財産
  • 一定の生前贈与(相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年間、相続人以外に対する贈与は原則として1年間が対象。もっとも、遺留分権利者に損害を加えることを双方が知って行われた贈与は例外的に期間制限を超えて算入される場合があります。)

これらを加算し、そこから債務を控除して算定します。

特に問題になるのが生前贈与の持ち戻しです。

例えば、長男が不動産の贈与を受けていた場合、その評価額が争点になります。

不動産評価、非上場株式評価などが絡むと、専門的知識が不可欠です。

計算を誤ると、請求額が過大・過小になり、交渉で不利になります。

侵害された場合の対応方法

まずは内容証明で意思表示

遺留分侵害額請求権には時効があります。

  • 相続開始および侵害を知った時から 1
  • 相続開始から 10

この1年は非常に短い。
迷っているうちに権利が消滅するケースもあります。

まずは内容証明郵便で請求の意思表示を行うことが重要です。

交渉

意思表示後は当事者間で交渉します。

ここで問題になるのが、

  • 財産評価
  • 生前贈与の範囲
  • 特別受益の有無
  • 支払方法(一括か分割か)

などです。

感情的対立が強いケースでは、話し合いが決裂することも少なくありません。

調停・訴訟

協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停、さらに訴訟へと進みます。

訴訟では、

  • 財産調査
  • 鑑定
  • 証拠提出

などが必要となり、専門的な法的対応が求められます。

遺留分が侵害されたときに弁護士に相談するメリット

1.時効管理を確実に行える

遺留分は1年という短期消滅時効があります。
弁護士が介入することで、権利消滅リスクを回避できます。

2.適正な請求額を算定できる

財産調査・不動産評価・贈与の法的整理など、実務的な判断が必要です。
誤った計算で不利な和解をしてしまうリスクを防げます。

3.感情的対立を回避できる

相続問題は家族間の紛争です。
当事者同士では話し合いが進まないことが多い。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ戦略的な交渉が可能になります。

4.訴訟まで一貫対応できる

調停・訴訟に発展した場合も、同じ弁護士が継続対応できるため、方針の一貫性を保てます。

遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください

遺留分問題は、

  • 請求する側
  • 請求された側

いずれの立場でも、迅速な対応が重要です。

特に、

  • 不動産評価をどう算定するか
  • 生前贈与が遺留分算定の対象になるか
  • 特別受益や寄与分との関係をどう整理するか
  • 事業承継とのバランスをどう図るか

といった点は、条文だけでは判断できず、裁判例の蓄積や実務運用を踏まえた検討が不可欠です。

当事務所では、川崎・武蔵小杉エリアを中心に、相続問題を多数取り扱ってきており、遺留分の問題についての実績も多数あります。
初回相談にて、見通しとリスクを明確にお伝えします。

「遺留分を請求できるのか知りたい」
「多額の請求を受けて困っている」
「時効が迫っているかもしれない」

このようなお悩みがある場合は、早めにご相談ください。
放置することが最大のリスクです。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
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