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遺留分を請求されたらどうする?払わないといけない?弁護士が対処法を解説

2026.02.21


「突然、遺留分を支払えという内容証明が届いた」
「数百万円を請求されたが、本当に払う義務があるのか分からない」

遺留分を請求された側の対応を誤ると、不要な金額を支払ってしまう、あるいは訴訟に発展する可能性があります。

結論から言えば、請求額はそのまま払う必要はありません。減額できる可能性があります。

遺留分を請求された場合でも、提示された金額がそのまま確定するわけではありません。

実務では、

・不動産評価の見直し

・生前贈与の精査

・債務控除の再計算

により、数百万円単位で減額して解決するケースも少なくありません。

 

重要なのは、「請求された瞬間に支払う」のではなく、「法的に精査する」ことです。

まずは支払義務の有無と適正額を冷静に確認することが、最も重要な初動対応です。

 

本記事では、遺留分を請求された場合の具体的な対処法を、実務目線で解説します。

 遺留分を請求されたら必ず払わないといけない?

遺留分侵害額請求は、法律上認められた権利です。
しかし、重要なのは「請求額が正しいとは限らない」という点です。

実務では、

  • 計算方法が誤っている
  • 生前贈与の評価が過大
  • 不動産評価が不適切
  • そもそも時効にかかっている

といったケースが少なくありません。

まずは冷静に、請求の内容を精査することが重要です。

最初にやるべきこと(初動対応)

1 無視しない

内容証明が届いても、感情的になって放置するのは危険です。
無視していると、準備のないまま調停や訴訟に進む可能性があります。

2 すぐに支払わない

「とりあえず払ってしまおう」は最も避けるべき対応です。
一度支払えば原則として取り戻すことは困難です。

3 計算根拠を確認する

確認すべきポイントは以下です。

  • 遺留分の基礎財産は正しいか
  • 生前贈与は本当に対象か
  • 不動産評価は何を基準にしているか
  • 債務は控除されているか

ここで数百万円という金額が変わることもあります。

 よくある争点

1.不動産評価

固定資産税評価額か、路線価か、実勢価格か。
評価基準の違いで大きく差が出ます。

2.生前贈与の範囲

相続人への贈与がすべて対象になるわけではありません。
法的に「特別受益」に該当するかの検討が必要です。

3.時効

遺留分侵害額請求権は、

  • 侵害を知った時から1
  • 相続開始から10

で消滅します。

時効が完成していれば支払義務はありません。

不動産しか財産がない場合はどうなる?

「自宅しかない。現金はない。払えない。」

この相談は非常に多いです。

しかし、

・分割払いの交渉

・期限猶予

・不動産売却の猶予

・代物弁済

など、解決方法は複数あります。

即、不動産の売却が必要とは限りません。

交渉で解決できるケースが多い

遺留分請求は、いきなり訴訟になるわけではありません。
多くは交渉段階でまとまります。

ただし、

  • 感情的対立
  • 法律論の対立
  • 計算方法の相違

があるため、専門的な整理が不可欠です。

相手に弁護士が付いている場合、個人対応は不利になる可能性が高いです。

弁護士に相談するメリット

1 本当に支払義務があるかを判断できる
2 適正額まで減額交渉できる可能性がある
3 分割払いや条件交渉ができる
4 訴訟に発展しても対応可能

実際、当初請求額から大幅に減額して解決するケースは珍しくありません。

 早期相談が重要な理由

実務では、対応が遅れたことで不利になったケースも少なくありません。

・回答を放置した結果、突然訴訟を提起された

・遅延損害金が加算され、支払額が増えた

・十分な反論準備ができないまま調停に入った

 

初動対応で方向性は大きく変わります。

川崎・武蔵小杉で遺留分を請求された方へ

・内容証明が届いた
・高額請求を受けている
・不動産しかない
・相手が弁護士を付けた

このような場合は、まず現状を整理することが重要です。

当事務所では、遺留分案件を複数弁護士で検討します。

・請求額の精査
・減額可能性のシミュレーション
・交渉シナリオの事前設計

一人の判断に依存せず、複数視点で戦略を構築することで、減額交渉の精度を高めます。

初回相談では、

・支払義務の有無
・想定減額可能性
・解決までの流れ
・費用の見通し

を具体的にご説明します。

遺留分を請求された場合、焦って対応すると不利になります。

当事務所では遺留分に関する初回相談は無料で対応しております。
まずは冷静に、専門的な判断を仰いでください。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
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