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自分の面倒を看てくれた長女に全ての財産を相続させる遺言書を作成した事案

2023.05.17
相談者属性

年代:80代

性別:男性

争点

長男に対してはこれまで多額の援助をしてきたが、長女には何もしてやれなかったという状況において、遺産を全て長女に遺すことができるか

相談内容

依頼者には子供が2人いました(長女と長男)。妻は亡くなっており、相続人はその2名のみです。

依頼者は、長男に対して、結婚して家を建てた際に多額の援助をした他、その後も何かあるごとに多額の援助をしていましたが、古い話なので、支払った証拠もありません。他方、長女には特に何もしてやれませんでした。長女は現在、依頼者と同居して身の周りの世話もしてくれています。

依頼者は、自分が死んだ後、不動産を含む全財産を長女に残したいと考えていますが、どうしたら良いでしょうか。

弁護士の対応

まず、公正証書遺言を作成して長女に全ての財産を相続させること、遺言執行者を当事務所の弁護士とすることにしました。

その上で、家を建てた際の多額の援助やその後の援助については振込送金などの証拠がなかったため、その点は、遺言書の付言事項に記載することとしました。具体的には、全財産を長女に渡すこととした理由について、長男が家を建てるときに多額の援助をしていること、その後も折に触れて援助をしていたこと、などを依頼者の言葉として記載してもらいました。

結果

その後、数年して相談者が亡くなった後、当事務所の弁護士が遺言執行者となりました。作成した遺言書を長女・長男に開示した上で、遺言の内容に沿って長女に全財産がいくように執行しましたが、特段、長男から異議が出ることもなく(遺留分の請求が出ることもなく)、遺言者の希望どおり、全ての財産を長女に遺すことができました。

弁護士所感

長男に対して多額の贈与をしていることが事実であれば、長男については既に財産を受領しているため、遺留分が発生することはありません(※これは相続法改正前の事案です。相続法の改正によって遺留分侵害の算定の基礎とされる贈与は原則として相続開始前10年以内の生前贈与に限定されています)。もっとも、この点について、通帳の履歴が残っていなかったため、長男が否認した場合に立証が難しいという点をどうクリアするかがポイントでした。そこで、公正証書遺言の付言事項にその旨を記載することとした結果、遺言執行にあたって長男から特別の反対もなく、全てを長女に遺すことができました。

遺言書がなく、かつ、多額の贈与について長男が否定した場合には、法定相続分どおり、長女と長男に遺産が2分の1ずつとなった可能性が高かったため、遺言を作成したことによって相談者の願いを叶えることができた良い事案だったと考えております。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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