遺産分割の調停と審判
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
- 母親と長男とが結託してしまい、いくら協議を続けてもらちがあかない
- 相続財産の中の不動産について、相続人間の評価に大きな開きがある
上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。
遺産分割調停の申立をお考えの方へ
調停に当っては、 弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。
遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に傷つかれている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。
遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。
当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された内容証明郵便が裁判所から届く場合があります。
その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の知識がある人にご相談ください。特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験も豊富ですので、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判までいくと,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。
遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット
調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。そのような 主張の組み立てについて、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。
遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう。
当事務所のサポートについて
当事務所では、遺産分割問題で困りの方に、弁護士から最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。
不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
遺産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。
不動産などを含む遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進めること、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、当事務所の弁護士がお引き受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長