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こんなお悩みはありませんか?

遺産分割

  • 疎遠な相続人がいて連絡が取れない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 不動産の分け方で揉めている
  • 相続人が勝手に遺産を使い込んでしまった

遺産分割協議が進まない場合

専門家である弁護士に
ご相談ください。

Merit

遺産分割を当事務所の弁護士に
相談するメリット

有利な条件
交渉を
まとめられる

親族間交渉の
ストレスから
解放される

煩雑な手続き
代行して
もらえる

triangle

相続問題は、一度こじれると
解決が難しくなる場合が多いため、

速やかに遺産相続に精通している弁護士
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不動産の分け方で揉めている場合

実績豊富な弁護士が
あなたの取り分を守ります

Reason

不動産分割問題を当事務所の
弁護士に相談すべき理由

不動産相続における
正しい計算と
適切な主張を行う

複数の分割方法
比較・検討して
もらえる

二次相続に備えた
相続税対策
相談できる

不動産登記が義務化され、
これを怠った場合は罰金が科されます。

不動産の遺産分割はお早めに弁護士に
ご相談ください。

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Shortcut

弁護士に相談することは
あなたのお悩みを解決する近道

事例01

弁護士による財産調査の結果、
公平な遺産分割が速やかに成立した事案

ご相談内容

最近、父親が亡くなりましたが、父親が所有していたマンションに引きこもりの弟が住んでいます(相続人は相談者と弟の2名)。
弟はマンションにそのまま住み続けたいというのですが、父親の遺産として何がどこにあるのかもよく分からず、果たして弟にマンションを渡して公平な分割になるのか分かりません。
自分が多くもらおうとは思っていませんが、2人の姉弟なので公平に分割したいと思っています。弁護士の方で財産調査をして頂き、2人で公平に分ける内容での遺産分割は可能でしょうか。

弁護士の対応

まず、不動産については、当事務所の弁護士において不動産会社に依頼して査定をとりました。相手方にも代理人弁護士がつき、不動産会社にて査定をとった結果、両者の査定に大きな差異がなかったので、その中間金で合意することとしました(約1400万円)。
不動産の査定と並行して預貯金の財産調査を行いました。その結果、3つの口座に600万円ほどの預貯金が入っていることが判明しました。また、預貯金から生命保険料が引き落とされていたため、それを調査したところ、受取人を被相続人とする生命保険金が900万円ほどあることが判明しました。

結果

その結果、不動産については弟の希望通り、弟が取得し、残りは当方依頼者(姉)が取得し、代償金として姉が弟に50万円を支払うという内容での遺産分割協議が成立しました。

60~70代女性

60~70代女性

ご相談内容

最近、父親が亡くなりましたが、父親が所有していたマンションに引きこもりの弟が住んでいます(相続人は相談者と弟の2名)。
弟はマンションにそのまま住み続けたいというのですが、父親の遺産として何がどこにあるのかもよく分からず、果たして弟にマンションを渡して公平な分割になるのか分かりません。
自分が多くもらおうとは思っていませんが、2人の姉弟なので公平に分割したいと思っています。弁護士の方で財産調査をして頂き、2人で公平に分ける内容での遺産分割は可能でしょうか。

弁護士の対応

まず、不動産については、当事務所の弁護士において不動産会社に依頼して査定をとりました。相手方にも代理人弁護士がつき、不動産会社にて査定をとった結果、両者の査定に大きな差異がなかったので、その中間金を合意することとしました(約1400万円)。
不動産の査定と並行して預貯金の財産調査を行いました。その結果、3つの通帳に600万円ほどの預貯金が入っていることが判明しました。また、預貯金から生命保険料が引き落とされていたため、それを調査したところ、受取人を被相続人とする生命保険金が900万円ほどあることが判明しました。

結果

その結果、不動産については弟の希望通り、弟が取得し、残りは当方依頼者(姉)が取得し、代償金として姉が弟に50万円を支払うという内容での遺産分割協議が成立しました。

事例02

弁護士が介入することにより
遺産分割が速やかに成立した事案

ご相談内容

5年前に父親が亡くなりましたが、父親が所有していた不動産について遺産分割が未了のまま放置されています。
最近になって、法定相続人間の関係が悪化したこともあり、法的関係を早期に確定させたいという相談でした。なお、相談に来る前に、依頼者自身で一部の相続人と話し合いをしており、その中で、不動産の取得を希望する相続人から代償金の提示がありましたが、相談者は金額に納得できないとのことでした。また、他の相続人は、仕事が忙しい・自分はお金に困っていない等の理由で遺産分割協議自体に乗り気ではないという点が問題となっていました。

弁護士の対応

まず、不動産については、遺産分割協議において不動産の価格は「時価」で考えられていることを依頼者に説明し、その上で、不動産業者から査定を取得しました。査定に基づいて計算したところ、もともと他の相続人から提示されていた代償金額よりも高い金額になったので、不動産の査定を元に、代償金額を上げる交渉を行ないました。
また、遺産分割協議自体に乗り気ではない相続人に対しては、もし交渉で遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し調停申立てを行う意向であること、その場合には、相続人全員が調停手続に参加しなければならなくなることを伝え、協力を求めました。

結果

当初提示があった代償金額よりも大幅な増額に成功し(1000万円ほど)、速やかに遺産分割協議が成立しました。

60~70代女性

60~70代女性

ご相談内容

5年前に父親が亡くなりましたが、父親が所有していた不動産について遺産分割が未了のまま放置されています。
最近になって、法定相続人間の関係が悪化したこともあり、法的関係を早期に確定させたいという相談でした。なお、相談に来る前に、依頼者自身で一部の相続人と話し合いをしており、その中で、不動産の取得を希望する相続人から代償金の提示がありましたが、相談者は金額に納得できないとのことでした。また、他の相続人は、仕事が忙しい・自分はお金に困っていない等の理由で遺産分割協議自体に乗り気ではないという点が問題となっていました。

弁護士の対応

まず、不動産については、遺産分割協議において不動産の価格は「時価」で考えられていることを依頼者に説明し、その上で、不動産業者から査定を取得しました。査定に基づいて計算したところ、もともと他の相続人から提示されていた代償金額よりも高い金額になったので、不動産の査定を元に、代償金額を上げる交渉を行ないました。
また、遺産分割協議自体に乗り気ではない相続人に対しては、もし交渉で遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し調停申立てを行う意向であること、その場合には、相続人全員が調停手続に参加しなければならなくなることを伝え、協力を求めました。

結果

当初提示があった代償金額よりも大幅な増額に成功し(1,000万円ほど)、速やかに遺産分割協議が成立しました。

事例03

叔父の遺産に関して
当事者間で
もめずに合意ができた事案

ご相談内容

依頼者の叔父が1ヶ月前に亡くなりました。
叔母(=叔父の妻)は既に亡くなっており、また2人の間には子供もいませんでした。また、叔父の兄弟もすべて死亡していたため、甥である私が相続人になると言われました。
もっとも、他にも、甥や姪(私のいとこ)がいるはずですが、もう10年以上連絡をとっておらず、連絡先も、居場所も分かりません。
また、叔父の遺産がいくらあるかもよく分かりません。
叔父の遺産に関しては、法律の規定にしたがって分配したいと思うのですが、その手助けをしてもらえないでしょうか?

弁護士の対応

まず、戸籍などを遡って相続人調査を行ったところ、相談者以外に全部で4名の相続人(相談者のいとこ)がいることが判明しました。
並行して、相続財産の調査も行ったところ、3つの金融機関に合計3000万円ほどの遺産があることが判明しました。
そこで、弁護士から、相続人に対して、叔父さんが亡くなったこと、遺産は3000万円ほどあること、及び法定相続分にしたがって分けたときの各自の取り分などについて記載した手紙を送付し、4名の相続人の回答を待ちました。

結果

相続人全員から、法定相続分で問題ないという回答があったため、当事務所の弁護士において遺産分割協議書を作成し、各自に署名・捺印をしてもらった上で、各種金融機関を回って口座解約を行い、各自の口座に振り込むところまで行いました。

60~70代男性

60~70代男性

ご相談内容

依頼者の叔父が1ヶ月前に亡くなりました。
叔母(=叔父の妻)は既に亡くなっており、また2人の間には子供もいませんでした。また、叔父の兄弟もすべて死亡していたため、甥である私が相続人になると言われました。
もっとも、他にも、甥や姪(私のいとこ)がいるはずですが、もう10年以上連絡をとっておらず、連絡先も、居場所も分かりません。
また、叔父の遺産がいくらあるかもよく分かりません。
叔父の遺産に関しては、法律の規定にしたがって分配したいと思うのですが、その手助けをしてもらえないでしょうか?

弁護士の対応

まず、戸籍などを遡って相続人調査を行ったところ、相談者以外に全部で4名の相続人(相談者のいとこ)がいることが判明しました。
並行して、相続財産の調査も行ったところ、3つの金融機関に合計3000万円ほどの遺産があることが判明しました。
そこで、弁護士から、相続人に対して、叔父さんが亡くなったこと、遺産は3000万円ほどあること、及び法定相続分にしたがって分けたときの各自の取り分などについて記載した手紙を送付し、4名の相続人の回答を待ちました。

結果

相続人全員から、法定相続分で問題ないという回答があったため、当事務所の弁護士において遺産分割協議書を作成し、各自に署名・捺印をしてもらった上で、各種金融機関を回って口座解約を行い、各自の口座に振り込むところまで行いました。

自分の取り分は本当に妥当?ほかの相続人と話たたくない

と思ったら

ぜひ武蔵小杉あおば法律事務所に
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遺産分割の流れ

相続の発生

弁護士からのアドバイス

相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

遺言書の有無を確認

弁護士からのアドバイス

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

相続人・相続財産を調査

弁護士からのアドバイス

人が亡くなり相続が開始したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

遺産分割協議を行う

弁護士からのアドバイス

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。

遺産分割調停・審判で
解決を図る

弁護士からのアドバイス

遺産分割協議において相続人の間では話合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続きに移行します。
審判では、最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが、異議を申し立てることは可能です。

Reason

武蔵小杉あおば法律事務所が
選ばれる理由

理由1

ご相談は2名体制のチームで解決

当事務所では、相続案件に対して2名以上の弁護士で対応するチーム制を採用しております。
複数名が対応することで、互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が議論や協働することで、ご依頼者様に最適なご提案が可能になります。

理由2

相続の各分野の専門家と連携した
ワンストップサービス

当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っており、連携している司法書士・税理士において不動産登記や相続税申告等の業務も対応できます。
そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。

理由3

幅広い視点と高い専門性でお悩みを解決

当事務所には、お金に関するスペシャリストのFP(ファイナンシャル・プランナー)1級、民事信託(家族信託)を利用した相続対策に精通する民事信託士、マンション問題に詳しいマンション管理士、中小企業診断士など、様々な資格を有する弁護士やスタッフも在籍しており、幅広い視点で皆様のお悩みを解決します。

Price

弁護士費用

初回相談0

※初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。

※相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。

遺産調査パック

11万円から

※戸籍謄本類取寄手数料・通信費などの実費は、別途請求します。

※ただし戸籍謄本の取寄費用は、実費込みで1通2,200円(税込)になります。

  • どこに・いくら遺産があるのかを把握したい
  • 同居していた親族が財産を使いこんでいた
  • 相続人がほかにいるかを調べたい

遺産分割交渉

着手金:原則33万円

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金:最低額33万円から

計算式:①実際に受領した金額をもとに下記一般民事規定で算出した金額

+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

獲得した遺産額 費用
着手金 300万円以下の場合 5.5%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の3.3%
+6.6万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の2.2%
+39.6万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の1.1%
+369.6万円
報奨金 300万円以下の場合 22%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の11%
+33万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の6.6%
+165万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の4.4%
+825万円

費用計算例

交渉で遺産額1000万円を獲得できた場合

着手金:33万円

報酬金:①(1000万円×11%+33万円)+②6.6万円(差額報酬※)=149.6万円

※計算式=(1000万円×3.3%+6.6万円)-33万円

遺産分割の調停・審判

着手金:交渉から調停に
移行する場合は
追加着手金は
いただいておりません。

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金:最低額33万円から

計算式:①実際に受領した金額をもとに下記一般民事規定で算出した金額

+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

獲得した遺産額 費用
着手金 300万円以下の場合 11%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の5.5%
+16.5万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の3.3%
+82.5万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の2.2%
+412.5万円
報奨金 300万円以下の場合 22%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の11%
+33万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の6.6%
+165万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の4.4%
+825万円

費用計算例

調停で遺産額500万円を獲得できた場合

着手金:33万円

報酬金:①(500万円×11%+33万円)+②11万円(差額報酬※)=99万円

※計算式=(500万円×5.5%+16.5万円)-33万円

FAQ

よくあるご質問

Q遺言がない場合、財産はどうやって分けるのでしょうか?

当事者間の協議でもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を提起し、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、裁判所で話し合いを行いながら、合意(調停成立)を目指すことになります。
この遺産分割調停でも合意できない場合には、自動的に審判手続きに移行することとなり、最終的には、裁判所の審判官(裁判官)が遺産分割審判を出すことによって遺産分割方法を決定することとなります。

Q不動産や預金・株などの名義変更はどうすればよいのでしょうか?

遺言がある場合には、遺言の内容に従って各財産の名義変更をすることになりますが、遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議の内容を記載した遺産分割協議書を元に名義変更を行うことになります。
金融機関によっては、遺産分割協議書だけではなく、当該金融機関特有の書面に署名・捺印することなども求められますので、事前に名義変更に必要な書類などを用意しておくとよいでしょう。

Q遺言の内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか?

例えば、「長男にすべての財産を相続させる。」という遺言があった場合に、長男がたった1人の弟(相続人は兄弟2人のみとします)と不仲になることを恐れて、2人の兄弟で半分ずつ分けようと提案し、2人ともそれで合意したような場合には、遺産は2分の1ずつ分けられるということになります。
なお、遺言書において遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者には遺言内容を実行する権利と義務があるため(民法民法1012条1項)、遺言執行者の同意も必要と解されています。

Q相続人の中に認知症の者がいる場合はどうなるのでしょうか?

相続人の中に認知症で判断能力が低下している人がいると、遺産分割協議を行うことができません。
こうした場合には、家庭裁判所に申し立てをして認知症の方に成年後見人をつけるなどした上で、その成年後見人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

Q先日、突然、父がなくなりましたが、遺言書がありません。
その場合、どのような方法で対応可能ですか?

まず、相続人を特定すること、相続財産を特定することが必要です。次に、相続人全員で話し合いをすることになります。相続人や相続財産の調査方法が分からなければ、まず当事務所にご相談下さい。また、相続人間での話し合いが難しいような場合も、遠慮なく、ご相談頂きたいと思います。

Information

武蔵小杉あおば法律事務所のご案内私たちがじっくりとお話を伺います。

弁護士紹介

  • 代表弁護士長谷山 尚城

  • 弁護士豊田 秀一

  • 弁護士浅井 真央

  • 弁護士押尾 大史

  • 弁護士藤井 啓太

  • 弁護士斎藤 美幸

  • 弁護士稲葉 大貴

事務所概要

事務所名 武蔵小杉あおば法律事務所
代表弁護士 長谷山尚城
連絡先 TEL:044-789-5441
所在地 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階
営業時間 平日9:30~17:30 
※ウェブ相談は24時間受付中

※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

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