遺留分請求には
時効があります
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家裁の元非常勤
裁判官が在籍

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750件以上

※2025年1月末現在

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遺留分に関して
このようなお悩みは
ありませんか?
弁護士に相談することで、
解決の糸口を見つけましょう。

  • 遺された遺言の内容が偏っている
  • 遺産分割協議を求めたら、取り分はないといわれた
  • 生前贈与や特別受益などで、不公平感や意見の食い違いがある
  • 遺留分を請求したいが、どのくらい請求できるのかわからない
  • 遺産に不動産が含まれる場合の、遺留分の計算方法が分からない

こんなお悩み
初回60分の無料相談
で解決できます!

いざ相談してみたいと思っても、これまで弁護士に相談したことが一度もないという人も多いでしょう。
スムーズな解決を目指すうえで、初回相談の際には遺産相続問題を信頼してまかせられる弁護士に相談することが必要です。

01

ご相談は2名体制のチームで解決

当事務所では、相続案件に対して2名以上の弁護士で対応するチーム制を採用しております。
複数名が対応することで、互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が議論や協働することで、ご依頼者様に最適なご提案が可能になります。

02

相続の各分野の専門家と連携した
ワンストップサービス

当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っており、連携している税理士・司法書士において不動産登記や相続税申告等の業務も対応できます。
そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。

03

専門性と多角的な視点で、
相続に最適な解決を導くパートナー

当事務所には、相続に注力する弁護士8名が在籍し、これまでに750件以上の相続相談に対応してきた豊富な実績があります。元家庭裁判所裁判官も在籍しており、裁判官の視点を踏まえた対応が可能です。また、FP(ファイナンシャル・プランナー)1級、民事信託士、マンション管理士、中小企業診断士といった専門資格を有する弁護士・スタッフが在籍しており、法律面にとどまらない多角的な視点から、相続に関する幅広いお悩みにお応えします。

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解決までの流れ
遺留分を請求したい場合の
解決までの流れについて、簡単に説明いたします。

当事務所の
解決事例
相続トラブルに注力している武蔵小杉あおば法律事務所では、遺留分侵害額請求の解決事例も
多数ありますので、お気軽にご相談ください。

解決事例①

解決事例①

財産調査に基づき遺留分侵害額請求ができた事例

依頼者:K・Sさん(60代女性)

母親の遺言により、兄が不動産と財産の大半を相続することになり、依頼者の遺留分が侵害される状況だった。遺留分侵害額請求をしたいと考え、弁護士に相談。

続きはこちら

解決方針

弁護士が被相続人の財産調査を行い、預貯金の明細や不動産の評価額を確認した結果、遺留分侵害額を約1100万円と算定しました。しかし、相手方弁護士は不動産の評価額が低いと主張し、遺留分侵害額を約300万円と提示。そこで、弁護士は不動産鑑定士と連携し、正式な鑑定評価を依頼。その結果を基に交渉を行い、最終的に1000万円で合意することができました。

弁護士コメント

本件では、不動産の評価が争点となりましたが、適切な専門家と連携することで依頼者の納得のいく解決ができました。鑑定士との打ち合わせを依頼者にも同席してもらうことで、スムーズな交渉につなげることができました。

解決事例②

解決事例②

生前の不動産廉価売買が遺留分侵害と認められた事例

依頼者:Y・Iさん(50代女性)

父の死後、相続人である兄と妹(依頼者)の間で相続が発生。調査の結果、父が死亡の8年前に、兄に対して横浜の高額不動産を相場よりはるかに安い価格で売却していたことが判明。残された遺産がごくわずかであったため、この過去の不動産取引が遺留分を侵害していないかを確認したいとして相談に来所。

続きはこちら

解決方針

まず調停を申し立てるも、兄側は「廉価売買ではない」と主張。弁護士は当時の時価を基に不動産査定書を提出し、明確に廉価売買であると反論。訴訟に発展した後も、相手方は「税理士に確認した適正価格だったため、侵害の意図はなかった」と争ったが、双方が提出した不動産鑑定書をもとに裁判所から和解提案が出され、最終的に遺留分として2000万円超の支払いで和解が成立。

弁護士コメント

相手方に悪意がなかったとも考えられる状況下で、8年前の取引が争点となる難しい事案でした。裁判所が当方の主張に理解を示し、納得できる形での和解に至ったことは、非常に良い結果だったと考えています。訴訟になったものの、裁判所の判断次第では敗訴の可能性もあった事案ですので、遺留分として2000万円超の支払での 和解が成立したことは大きな意義がありました。

解決事例③

解決事例③

遺言の有効性を争点に、遺留分を超える3分の1の取得に成功した事例

依頼者:H・Mさん(70代男性)

父が亡くなり、相続人は相談者と弟の2人。弟から「父の財産はすべて自分に相続させる」と記された遺言書を提示され、納得できなかった相談者が遺言の有効性を疑い、当事務所へご相談に来所。遺言作成時期は父の物忘れが進んでいた時期で、相談者は「父の本意ではない」と感じていた。

続きはこちら

解決方針

弁護士は、遺言当時の判断能力を検討するため、父の医療記録を取り寄せ、認知機能の低下を示す資料を収集。また、遺言能力の有無に関する法的主張とともに、訴訟の見通しとリスクを丁寧に整理したうえで、相手方と交渉。最終的に、遺留分(4分の1)を上回る3分の1の金額での和解が成立。

弁護士コメント

遺言が有効かどうかが争点となった本件は、訴訟になれば結果が不透明で長期化も予想されたため、双方にとって妥当な「3分の1」での解決は良い選択でした。医療記録の精査に時間を要しましたが、兄弟関係の悪化を防ぎ、早期に納得のいく解決に至った点で意義深い事案でした。

ご相談の流れ

STEP.01

法律相談のお問合せ・ご相談日時の調整

お電話でのお問合せ

スタッフがご相談内容をお伺いして、面談日時を調整します。

電話で予約する
044-789-5441
営業時間:平日9:30~17:30

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メールでのお問合せ

お問い合わせフォームより、必要事項をご入力ください。スタッフがお電話もしくはメールにてご連絡します。

お問い合わせフォームへ
簡単入力・24時間受付

ご相談は原則として当事務所にお越しいただき、対面でのご相談となります。
ただし、ご高齢の方やお体が不自由な方など、来所が難しい場合には、Web相談や出張相談(※別途費用がかかります)も承っております。
ご予約の際に、ご遠慮なくご希望をお知らせください。

STEP.02

弁護士との面談

ご予約日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がお悩みや現在の状況、ご要望をお伺いします。
お客様の状況やご要望を踏まえ、解決までの見通しや費用、今後の流れについてご説明、ご提案します。

弁護士には法律で定められた守秘義務があり、ご相談頂いた内容が第三者に漏れることはございません。
安心してご相談ください。また、ご相談は個室で行いますので、周囲を気にせずにお話いただけます。

ご相談時の会議室の一例

STEP.03

ご依頼されるかご検討ください

弁護士からの説明や提案をもとに、ご検討ください。ご納得頂けるまで丁寧にわかりやすくご説明しますので、ご不明点などお気軽にお尋ねください。

STEP.04

ご契約

正式にご依頼をいただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払い頂きます。

STEP.05

弁護士が活動開始

ご依頼者のご要望に応えるべく、最良の結果が出るように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。

遺留分侵害額請求をする側の
弁護士費用

相談時

相談料

※初回60分無料相談含む
※以降5,500円(税込)/30分

ご依頼時

着手金:原則22万円※

着手金は、弁護士に事件を依頼する際に、最初に支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護士が事件に着手する(業務を開始する)ことに対して支払われます。
※調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

解決時

報酬金:最低額33万円から

計算式:①実際に受領した金額をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

獲得した遺産額 費用
着手金 300万円以下の場合 5.5%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の3.3%
+6.6万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の2.2%
+39.6万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の1.1%
+369.6万円
報酬金 300万円以下の場合 22%
300万円を超え
3000万円以下の場合
獲得した遺産額の11%
+33万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
獲得した遺産額の6.6%
+165万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の4.4%
+825万円

[ 費用例 ]

調停で500万円の遺留分を獲得できた場合

着手金:22万円
報酬金:①(500万円×11%+33万円)+
②22万円(差額報酬※)=110万円
※計算式=(500万円×5.5%+16.5万円)-22万円

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遺留分を請求したい!
よくあるご質問
遺留分を請求する場合において、ご相談者からよくいただく質問についてまとめました。

Q

遺留分侵害額請求権には時効がありますか?

A

遺留分侵害額請求ができる期間は、相続の開始と財産の侵害を知った日から1年間です。また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求する権利が消滅します。

Q

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットは?

A

遺留分に関するご相談は年々増えており、弁護士に依頼することで以下のような利点があります。
・書類作成や手続きを弁護士に任せられるため、負担が軽減される
・直接相手と交渉する必要がなく、精神的なストレスを避けられる
・適正な遺留分を確保できる可能性が高まる
・迅速な解決が期待できる
不利な条件を受け入れてしまうリスクを回避できます。

Q

遺留分を請求できる人は誰ですか?

A

遺留分を請求できるのは、法律上の遺留分権利者に限られます。具体的には、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、および父母(直系尊属)です。ただし、相続放棄をした場合は相続人ではなくなるため、遺留分を請求する権利も失います。

Q

生命保険金は遺留分侵害の対象になりますか?

A

生命保険金は、被相続人の死亡により受取人に支払われるものですが、相続財産ではないとされるため、原則として生命保険金は遺留分侵害の対象にはなりません。 しかし、保険金の額が多額であり他の相続人と比較して著しく不公平であり、特別受益に準じると評価される場合には、 遺留分侵害の対象になり得るというのが現在の判例・実務の立場です。

武蔵小杉あおば法律事務所
のご案内
私たちがじっくりとお話を伺います。

弁護士紹介

代表弁護士
長谷山 尚城

弁護士
豊田 秀一

弁護士
浅井 真央

弁護士
押尾 大史

弁護士
藤井 啓太

弁護士
斎藤 美幸

弁護士
稲葉 大貴

弁護士
加藤 万侑

事務所概要

事務所名 武蔵小杉あおば法律事務所
代表弁護士 長谷山尚城
連絡先
TEL:044-789-5441
所在地 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階
営業時間 平日9:30~17:30 ※ウェブ相談は24時間受付中

※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

アクセス

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     お問い合わせやご質問への回答に使用させていただきます。
     他の目的での利用はございません。